理事長挨拶

2011年3月に発災した東日本大震災における木造応急仮設住宅建設の経験を経て、今後の災害時の応急仮設住宅の建設等に迅速に対応するために、一般社団法人JBN・全国工務店協会と全国建設労働組合総連合(全建総連)により2011年9月に一般社団法人全国木造建設事業協会(全木協)が設立されました。
東日本大震災では、福島県を中心に約1,000戸の木造応急仮設住宅の建設・供給を担当させて頂きました。また、2016年に発生した熊本地震では563戸の応急仮設木造住宅と59棟の木造集会施設の建設を行ってまいりました。西日本豪雨では愛媛県164戸、岡山県57戸、広島県31戸、令和元年東日本台風では長野県55戸、そして、本年2024年元日に発災した能登半島地震でも要請に基づき木造応急仮設住宅623戸、談話室6戸、令和6年7月25日からの大雨においても山形県において36戸を建設いたしました。
現時点で災害協定締結済みの自治体は43都道府県、11政令指定都市となりました。今後も働きかけを怠らず協定締結を進めてまいる所存です。
全木協が評価される所以は、全建総連が全国から職人を集める役割を果たすことが出来ることと、JBNが全国3,000社のネットワークを活かし資材調達や施工管理に当たれることにあります。
これまでも、毎年、木造応急仮設住宅の仕様やコストの検証を行い、施工技術研修を行ってきました。今後も、より被災者に寄り添える仕様の応急仮設住宅の建設準備を進めながら、来る災害に備えてまいります。

組織概要
名称 | 一般社団法人全国木造建設事業協会 |
代表者 | 理事長 安成 信次 |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-4-10 京橋北見ビル東館6階 TEL : 03-5540-6678 FAX : 03-5540-6679 |
設立年月日 | 平成23年9月1日 |
目的 | 全国の大工・工務店の業務、技術、人材を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
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組織図

相談役 | 大野 年司(一般社団法人JBN・全国工務店協会 相談役) |
理事長 | 安成 信次(一般社団法人JBN・全国工務店協会 会長) |
副理事長 | 鈴木 貴雄(全国建設労働組合総連合 中央執行委員長) |
専務理事 | 西 雅史(全国建設労働組合総連合 書記次長) |
理事/建設統括本部長/運営委員 | 久原 英司(一般社団法人JBN・全国工務店協会 副会長) |
理事/建設統括副本部長/運営委員 | 松井 進(一般社団法人JBN・全国工務店協会 副会長) |
理事/運営委員 | 加藤 信芝(一般社団法人JBN・全国工務店協会 理事) |
理事/運営委員 | 日置 尚文(一般社団法人JBN・全国工務店協会 理事) |
理事/運営委員 | 橋本 英俊(一般社団法人JBN・全国工務店協会 理事) |
理事/運営委員 | 小倉 範之(全国建設労働組合総連合 書記長) |
理事/技能統括本部長/運営委員 | 髙橋 健二(全国建設労働組合総連合 住宅対策部長) |
理事/技能統括副本部長/運営委員 | 松葉 晋平(全国建設労働組合総連合 技術対策部長) |
監事/運営委員 | 松尾 慎一郎(全国建設労働組合総連合 書記次長) |
監事/運営委員 | 竹脇 拓也(一般社団法人JBN・全国工務店協会 理事) |
事務局長 | 坂口 岳(一般社団法人JBN・全国工務店協会 部長) |
事務局次長・技能統括本部事務局 | 須沢 健太郎(全国建設労働組合総連合 主任書記) |
事務局次長・建設統括本部事務局 | 島田 浩司(一般社団法人JBN・全国工務店協会 係長) |
アクセス
■ 本部+建設統括本部事務局
(一般社団法人 JBN・全国工務店協会)
住所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-4-10 京橋北見ビル東館 6階 Map |
TEL | 03-5540-6678 |
FAX | 03-5540-6679 |
WEB | http://www.jbn-support.jp/ |
■ 技能統括本部事務局
(全国建設労働組合総連合)
住所 | 〒169-8650 東京都新宿区高田馬場2-7-15 Map |
TEL | 03-3200-6221 |
FAX | 03-3209-0538 |
WEB | http://www.zenkensoren.org/ |
定款
一般社団法人全国木造建設事業協会 定款
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第1章 総 則
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(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国木造建設事業協会と称する。
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(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 -
(目的)
第3条 当法人は、全国の大工・工務店の業務、技術、人材を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- (1)災害時における復旧・復興、応急仮設木造住宅建設に関する事業
- (2)大工・工務店による木造建築を通じての森林・林業活性化事業
- (3)大工・工務店の業務及び技術支援に関する事業
- (4)大工・工務店の後継者及び人材育成に関する事業
- (5)大工・工務店の業務に関する研修・講習に関する事業
- (6)大工技能の推進に関する事業
- (7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示場に掲示してする。
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第2章 会員
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(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の会員とする。
- (1)正 会 員 当法人の目的に賛同し入会した者
- (2)一般会員 当法人が開催する事業等に参加するために入会した者
- (3)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
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(入社)
第6条 当法人の一般会員又は賛助会員として入社しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出し、理事の過半数の承認を得るものとする。
- 2. 当法人の正会員は、一般社団法人JBN・全国工務店協会及び全国建設労働組合総連合とする。
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(経費の負担)
第7条 会員は総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
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(任意退会)
第8条 一般会員又は賛助会員は、別に定める退会届を提出することによって、いつでも退会することができる。
- 2. 前項の場合において、未納の会費があるときは、会員はこれを完納しなければならない。
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(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって除名することができる。
- (1)本定款その他の規則に違反したとき。
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
- (3)不適切な業務を行い、当法人からの助言、指導又は勧告に従わなかったとき。
- (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2. 前項に該当し除名する場合には、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、決議の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
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(会員の資格喪失)
第10条 前二条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)総正会員が同意したとき。
- (2)会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- (3)会員が破産、会社更生、民事再生又は特定調停手続の申立てをし、又は受けたとき。
- (4)会員が後見開始の審判を受けたとき。
- (5)会費の納入が1年以上されなかったとき。
- 2. 会員が、前項又は前二条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 3. 会員が資格を喪失しても既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
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第3章 総会
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(総会)
第11条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内にそれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
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(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)事業計画及び収支予算の承認
- (2)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (3)役員の選任又は解任
- (4)役員の報酬等の額
- (5)借入の限度額
- (6)会費の額
- (7)定款の変更
- (8)会員の除名
- (9)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
- (10)解散及び残余財産の処分
- (11)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
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(招集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定により理事長がこれを招集する。理事長に事故があるときは、他の理事がこれを招集する。
- 2. 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
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(議長)
第14条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、他の理事がこれに代わる。
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(決議)
第15条 総会の決議は、法令又は本定款に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)定款の変更
- (3)解散
- (4)その他法令又は定款で定める事項
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(総会議事録)
第16条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
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第4章 役員
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(役員の員数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 理 事 3名以上
- 監 事 1名以上2名以内
- 2. 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- 3. 理事の中から副理事長1名、専務理事(業務執行理事)1名を置くことができる。
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(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、総会において、正会員の中から決議によって選任する。
- 2. 理事長、副理事長、専務理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。/li>
- 3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
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(職務)
第19条 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統轄する。
- 2. 副理事長は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときに、理事の過半数の決定によりあらかじめ指名した順序に従いその職務を代行する。
- 3. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
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(任期)
第20条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
- 2. 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了すべき時までとする。
- 3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
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第5章 計算
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(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。
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(剰余金の分配)
第22条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
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(残余財産の帰属)
第23条 当法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議にしたがい、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
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第6章 附則
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(定款に定めのない事項)
第24条 本定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
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(第14期事業年度)
第25条 当法人の第14期事業年度は、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの7か月間とする。なお、本条は令和7年3月31日の経過により自動的に削除されるものとする。
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上記は当法人の現在の定款に相違ありません。